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環境衛生管理業務

快適な住環境の維持ならびに、健康被害を防止するため各種の業務をご提供します。

鼠族衛生害虫防除・駆除

特定建築物※は全館を対象とした害虫(ゴキブリ、ハエ、蚊、ダニ等)ネズミの生息調査を6ヶ月以内ごとに1回、定期的かつ統一的に調査及び適性薬剤処理を実施し、調査結果に基づき発生及び繁殖を防止するための処置を講じる必要があります。また、近年薬剤による健康リスク及び環境負荷の軽減のため、総合的有害生物管理(IPM)手法が取り入れられています。

 

生息調査

環境調査、トラップ調査、喫食調査、目視調査、ヒアリング等による管理区域の調査を実施し、発生箇所については防除方法を選定のうえ作業を行います。

鼠族防除施工

生息調査に基づき、侵入経路遮断、忌避剤処理、捕獲トラップ設置、殺鼠剤設置等による防除作業を行います。

害虫防除施工

生息調査に基づき、環境対策提案を行うとともに、食毒剤配置、殺虫剤配置または噴霧等による防除作業を行います。

※特定建築物とは
「建築物の衛生的環境の確保に関する法律」で規定される3,000m2以上の面積を有する「興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗事務所及び旅館」と8,000m2以上の面積を有する「学校」

植栽管理

一般的には、年2回樹木の剪定、刈込、施肥、消毒及び除草作業を行います。

 

植栽消毒

樹木の生長を妨げる害虫の中には人体に害を及ぼすものもおります。害虫の発生、繁殖を防ぐために消毒作業を行います。効果的かつ安全性に優れた薬品を選定し作業致します。

植栽剪定

植栽が病気等の被害を受けないよう定期的に剪定、刈込を
実施し日照を確保することが重要です。また、定期的に作
業することにより樹形の美観を保ちます。

空気環境測定

公共施設、店舗、事務所等、不特定多数が出入する延床面積が3,000m2(学校は8,000m2)を超える建築物は建築物衛生法により、空気環境測定(浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流)について2ヶ月に1回の測定が義務付けられています。

煤煙測定

物の燃焼等に伴い発生する、いおう酸化物、ばいじん、有害物質(カドミウム及びその他化合物、塩化及び塩化水素、弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその他化合物、窒素酸化物)は大気汚染の主要な原因物質であり大気汚染防止法、各自治体の条例等により、ボイラーや炉等の排出種類・規模ごとに排出基準が定められています。
工場や事務所は排出される煤煙の濃度について定期的に測定を行う義務があります。

一般廃棄物の運搬(自社所有車輌)

一般廃棄物を処理場へ運搬する自社所有の車輌になります。全て法令に準じ、正確で適性な処理を行っております。大田区、品川区で一般廃棄物(普通ゴミ)を運搬するパッカー車です。

水質検査

10m3以上の貯水槽を設けている給水設備は、水道法関係法令等により年1回の水質検査11項目が義務付けられています。また、特定建築物は夏場の28項目及び6ヵ月後の11項目+消毒副生生物等12項目の水質検査が義務付けられています。 末端水栓より採水し、検査機関にて水質基準に適合しているかを検査します。